大判例

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横浜地方裁判所 昭和44年(わ)891号 判決

一、事件名

法人税法違反

一、宣告日

昭和四五年四月一〇日

一、裁判所

横浜地方裁判所第三刑事部

一、裁判長裁判官

上泉實

一、裁判官

吉田修

一、裁判官

増山宏

一、検察官

林国男

一、被告人

別紙(一)記載のとおり

一、主文

被告人鈴廣商事株式会社を罰金七百万円に

被告人鈴木昭三を懲役五月に

処する。

但し、被告人鈴木昭三に対し、この裁判の確定した

日から二年間、右刑の執行を猶予する。

一、事実

別紙(二)記載のとおり

一、適条

(一)被告人会社に対し 法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項

(二)被告人鈴木に対し 法人税法一五九条一項、刑法六〇条

別紙(一)

(イ)  被告人

商号 鈴廣商事株式会社

代表者 代表取締役 鈴木昭三

本店所在地 小田原市風祭二四五番地

(ロ)  被告人

氏名 鈴木昭三

年令 昭和元年一二月二六日生

職業 会社役員

住所 小田原市風祭二四五番地

本籍 同市本町三丁目五六五番地

別紙(二)

被告会社は、小田原市風祭二四五番地に本店をおき蒲鉾等水産練製品その他各種物産品の販売軽飲食の販売等を営業目的とする資本金二〇〇万円の株式会社であり、被告人鈴木昭三は被告会社の代表取締役社長として同会社の業務一切を統轄しているものであるが、同被告人は、同会社常務取締役鈴木智恵子、経理課長近賀喜久男と共謀のうえ、被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、売上金を除外し、架空名義の簿外預金を設定する等の不正な方法により、所得を秘匿したうえ

第一、昭和四〇年九月一日より同四一年八月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は、二、八四八万二、〇四一円で、これに対する法人税額は、九九八万六、一〇〇円であつたのに、同年一〇月三一日所轄の小田原市本町一丁目二番七号所在の小田原税務署において、同署長に対し、右所得金額は八三五万三〇四円で、これに対する法人税額は二七三万八、七五〇円(ただし、留保金額に対する税額を除く)である旨虚偽の確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度の正規の法人税額九九八万六、一〇〇円と右申告税額との差額七二四万七、三〇〇円(端数切捨後の金額)を法定期限までに納付せず、もつて不正の行為により右同額の法人税をほ脱し、

第二、昭和四一年九月一日より同四二年八月三一日までの事業年度において、被告会社の事際所得金額は三、四〇〇万五、二二一円で、これに対する法人税額は一、一四二万九、一〇〇円であつたのに、同年一〇月三一日前記小田原税務署において、同署長に対し、右所得金額は一、〇九三万三、二二六円で、これに対する法人税額は三三五万九、六四〇円である旨虚偽の確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度の正規の法人税額一、一四二万九、一〇〇円と右申告税額との差額八〇六万九、四〇〇円(端数切捨後の金額)を法定期限までに納付せず、もつて不正の行為により右同額の法人税をほ脱し

第三、昭和四二年九月一日より同四三年八月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は四、四六八万四、三二九円で、これに対する法人税額は一、四八六万四、四〇〇円であつたのに、同年一〇月三一日前記小田原税務署において、同署長に対し、右所得金額は一、二二三万七、一四六円で、これに対する法人税額は三五一万八、六〇〇円である旨虚偽の確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度の正規の法人税額一、四八六万四、四〇〇円と右申告税額との差額一、一三四万五、八〇〇円を法定期限までに納付せず、もつて不正の行為により右同額の法人税をほ脱し

たものである。

(いずれも懲役刑選択)、四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第三の罪の刑に加重)、二五条一項

裁判所書記官 佐藤和夫

(裁判長裁判官 上泉實 裁判官 吉田修 裁判官 増山宏)

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